モニター規約
この規約は、成田市(以下「管理者」という。)が行う成田市インターネット市政モニター制度(以下「本制度」という。)を利用し、登録した者(以下「モニター」という。)向けに実施するアンケート調査の実施について、モニターの登録情報を管理者とモニターとの関係について定めるものです。
第1条(モニターの登録資格)
モニターとは、市内に在住し、在勤し、又は在学する満16歳以上の者で、インターネット(電子メールを含む。)を利用して日本語で回答することができる者であり、かつ、本規約に承諾の上、管理者所定の登録手続きを全て完了し、管理者からIDとパスワードの交付を受けた者とします。
第2条(個人情報の取扱い)
管理者は、モニターの登録時に収集した個人情報及びアンケート調査結果等の情報を成田市個人情報保護条例に基づき適正に取り扱い、次に掲げる目的のために適正に利用するものとします。
(1) アンケート調査の実施
(2) アンケート調査の実施について、電子メールの送信により案内すること
(3) 市政運営の資料としたアンケート調査結果の集計・分析等に用いること
第3条(ID及びパスワードの管理)
- モニターのID及びパスワードの管理並びにその使用に関して生じる責任は、モニター本人が負うものとします。
- モニターが管理者から交付を受けたID及びパスワードの第三者への譲渡、貸与その他の処分行為は、一切禁止します。
- 管理者は、モニターによるID及びパスワードの使用上の過失及び第三者によるモニターのID及びパスワードの使用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。
第4条(モニターの登録情報)
- モニターの登録情報は管理者が所有するものとします。
- モニターへの登録の際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
- 管理者は、アンケート調査の正確性等に期することを目的に、モニターに対し登録情報の確認及び更新を依頼することができるものとし、モニターは、管理者の要請に応じ管理者が指定する期間内に更新手続きを行うものとします。
- 管理者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、モニター個人を識別することができる情報を除き、モニターの登録情報を本人の承諾なく第三者に開示することができるものとし、モニター個人を識別することができる情報を開示する必要性が生じたときは、管理者は事前にモニター本人の承諾を得るものとします。
第5条(モニターの禁止行為)
モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法律、条例その他の法令に反する行為
(3) 他のモニター又は第三者を中傷し、誹謗し、又は不利益を与える行為
(4) 本制度の運営を妨害する行為
(5) 虚偽の登録又は不正回答をする行為
(6) 同一人物による重複モニター登録又はなりすまし登録の行為
(7) ID又はパスワードを不正に使用する行為
(8) その他管理者が不適当と判断する行為
第6条(登録の抹消)
- モニターは、登録の抹消を希望するときは、管理者の指定する所定の手続きにより届け出るものとします。
- 管理者は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの承諾の有無にかかわらず、モニター登録を抹消することができるものとします。
(1) 前条各号に掲げる行為を行った場合
(2) 登録されたアドレスで電子メールが到達しなくなった場合
(3) モニターの職務を1年以上行わなかった場合
(4) その他管理者がモニターとしてふさわしくないと認めた場合
- 登録の抹消に伴い、モニターは資格の喪失と同時に、その時点までの全ての権利が失効するものとします。
第7条(損害賠償)
モニターが本規約に違反し、管理者あるいは第三者に損害を与えた場合、管理者は当該モニターに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第8条(回答内容の著作権)
アンケート調査に対しモニターが回答した内容の著作権は、すべて管理者に帰属するものとし、管理者は、その回答内容を自由に選択、編集し、モニターの承諾なしに開示することができるものとします。
第9条(本制度の内容の変更及び停止並びに中止)
- 管理者は何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無に関わらず、本制度の内容の一部若しくは全部の変更又は停止若しくは中止をする場合があります。
- 前項に基づく本制度の内容の変更又は停止若しくは中止によってモニターに不利益又は損害が発生しても、管理者はその責任を一切負わないものとします。
本規約は平成25年10月1日より適用します。